適用される法律は

国際離婚にあたって適用される法律(準拠法といいます。)については、「法の適用に関する通則法」という法律に定められています。

 

法の適用に関する通則法27条は、同法25条を準用し、

① 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるとき → 日本法

② 夫婦の本国法が同一であるとき   →  本国法
(例)在日韓国人の夫婦の場合 → 韓国法

③ ①にあたらないが、夫婦が共通常居所地であるとき   → 夫婦の共通常居所地法

④ 夫婦が共通常居所地でないとき   →  夫婦に最も密接な関係のある地の法律

 

ŠO‘l‰Æ‘°このことからすると、日本人配偶者が日本を生活の本拠として生活していれば、外国人配偶者がどの国の人でも日本の法律が適用されます。

なお、離婚にともなって付随的な問題として生じることが多い、親権、監護権、養育費などについては、別個に考える必要があります。これらの場合の準拠法については、次をご参照ください。

>> 親権等にはどこの国の法律が適用されるか

 

※常居所地とは相当長期間にわたって居住している場所のことですが、法律に明文の規定がないため解釈によることとなります。

常居所の認定について、行政(戸籍実務)は通達において、次のとおり規定しています。

 

1 日本人の場合

①日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。出国後1年以内でも同様。

②出国後1年~5年の場合は、原則として日本に常居所があるものとする。ただし、重国籍者が日本以外の国籍国に滞在している場合等は当該国に常居所があるものとする。

③外国に5年以上滞在している場合は当該国に常居所があるものとする。

 

2 外国人について

①以下の者は、居住期間にかかわらず日本に常居所があるものとする。

・日本で出生後、出国していない者
・日本人の子として出生した者等
・「特別永住者」の在留資格をもって在留する者

 

②その他の者は、在留資格に応じて日本に引き続き1年または5年以上在留している場合に、日本に常居所があるものとする。

・永住目的又はこれらに類する目的の場合は、1年の滞在と登録で足りる。これらには、「永住者」、「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者に限る。)、「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者を除く。)又は「定住者」の在留資格をもって在留する者が含まれる。
・上記以外の滞在目的の場合は、原則として5年の滞在が必要。ただし、在留資格が「外交」、「公用」または「短期滞在」である者、日米地位協定9条1項に該当する者(米軍人・軍属およびその家族)、不法入国者・不法残留者は、日本に常居所がないものとする。

 

③国籍国における常居所の認定は日本人の日本における常居所の認定に準じて取り扱い、その他の外国における常居所の認定は外国人の日本における常居所の認定に準じて取り扱う。

ただし、通達はあくまで行政解釈にすぎず、裁判所を拘束するものではありませんので、参考程度にとどめるべきです。

 

 

 

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