子どもを返還しなければならない場合

a68804ba71567499ce1e1e79a8527726_sハーグ条約が適用されるのは、以下の5つの要件を全て満たす場合です。
この場合には、原則として、子どもを、子どもが元居住していた国へ返還しなければなりません

 

1 子が16歳に達していないこと

→返還命令申立後、返還命令が出た後でも、子が16歳に達した場合には、申立てや命令は無効となります。

 

2 子が条約締約国に常居所を有していたこと

→常居所とは、生活の本拠として一定期間生活していた地を指します。
何ヶ国かを移動してきた場合、どこが常居所地かが争点となることもあります。常居所地がどこなのかわからない方は、弁護士へ一度ご相談なさることをおすすめします。

締約国一覧はこちらからどうぞ。

3 常居所地国の法令によれば、連れ去り又は留置が、残された親の子に対する監護権を侵害するものであること

※ 日本法では監護権を侵害しない場合でも、常居所地国の法令では監護権侵害にあたる場合もあります。
この要件該当性は、常居所地国の法令や、締約国におけるこれまでの判例の知識がないと、判断が困難です。まずは、弁護士へのご相談をおすすめします。

 

4 不法な連れ去り、留置の時点で、常居所地国と連れ去られた先の国の双方で、ハーグ条約が発効していること

→平成26年4月1日以前に起きた子の連れ去り、留置は、ハーグ条  約に基づく返還手続の対象外となります。

 

 

5 子が日本に居住していること

返還拒否が認められる場合については、こちらをどうぞ

 

もっとハーグ条約について知りたい方はこちら

●ハーグ条約とは ●外国にお子さんを連れ去られてしまった方
●外国から日本にお子さんを連れ帰った方 ●子どもを返還しなければならない場合
●ハーグ条約による援助 ●管轄裁判所
●返還申立事件の流れ ●返還を拒否できる場合
●残された親からの虐待・DVがある場合