離婚後の問題

Q 離婚したら、すぐに帰国しなければならないのか?

A 結婚時には、配偶者ビザで日本に居住する許可を得ることができますが、離婚後は、在留資格を変更しなければなりません。生活の拠点が日本にある場合(外国人親が親権者として日本人の子を扶養する場合)には、定住者としての在留許可を得れば、引き続き日本に居住することは可能です。

また、定住期間が長い場合には、帰化(ただし、外国籍は失うことになります)をすることで、日本国籍を取得することができます。

 

Q 離婚後の姓はどうなるのか?

A 離婚後の日本人の姓

① 外国人配偶者の姓を名乗っていた場合

3ヶ月以内に手続をすれば、以前の姓に戻ることができます。

② 結婚前の姓を名乗っていた場合

離婚後も姓は変わらず、結婚前の姓のままです。

 

>> 離婚後の子どもの姓については、こちらをご覧ください。

 

 

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