離婚後の子どもの姓

① 結婚前の姓をそのまま名乗っていた日本人の、子どもの場合

姓は変わらず、日本人姓のままです。

 

② 外国人配偶者の姓を名乗っていた場合

日本人の親の姓に変更するには、子の氏の変更許可の審判を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。審判を得た後、入籍届出をすることで、姓を変更することができます。外国人配偶者の姓をそのまま名乗るときは、特に手続は不要です。

 

 

 

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●どこで手続ができるか ●ハーグ条約
●子どもの国籍について ●離婚後の子どもの姓
●国際離婚後の面会交流