行方不明の外国人との離婚手続はどのようにすすめるのですか。
帰国後数年経ちましたが、相手とは連絡を一切とっておらず、現在相手がどこに住んでいるのか、また生死さえ不明です。
私のような事情では、どのように国際離婚の手続を進めればよいでしょうか。
まず初めに、相手方が行方不明での国際離婚手続を進めるのは、一筋縄ではいきませんので、弁護士に依頼されることをお勧めします。
相手方が行方不明の場合、離婚の合意を成立させることは困難ですので、離婚訴訟を提起する方法で、離婚を成立させることを念頭におき、手続を進めます。
解説
日本の裁判所で手続を行うには、相手方の所在が不明であることが一つの重要な用件になります。
相手が行方不明であることを裁判所に証明する1つの手段としては、あなたが把握している相手方の住所に普通郵便や書留郵便を送り、それが返送されたことを確認して、相手方が所在不明であることを証明する方法があります。
また弁護士が、23条照会という手続を利用し、入管に、相手方の出入国履歴を問い合わせます。
そうすると、相手方が現在日本にいるのか、少なくとも日本にはいないのかを確認することができます。
上記のような方法で、とにかく相手方の行方が分からないことの証拠を作ります。
そして、その証拠と共に、あなたの住所地を管轄する裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所は、相手方の所在が不明であることを認めると、「公示送達」という方法をとり、相手方に送達したものとして扱います。
公示送達後は、一般的な離婚手続と同じです。
あなたの請求内容によりますが、離婚のみを求める場合、一度期日が開かれ、本人尋問の日がもうけられます。相手方が欠席のまま手続が進む可能性が高いため、1度の期日で手続が終了することもあります。
そして、法律上の離婚原因が認められれば、後日、裁判所が離婚の判決を出します。
このように、国際離婚の手続は、日本人同士の離婚手続に比べて、訴えを提起するまでに必要な証拠が多々あり、非常に複雑です。
国際離婚手続でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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