フィリピン人との離婚を考えていますが、どのように手続きを進めたらよいでしょうか?
○日本での離婚を先行させる場合、①審判離婚(もしくは裁判離婚)をしたうえで、②フィリピンで、①の離婚の承認手続きをする必要があります。
○フィリピンでの離婚を先行させる場合、①フィリピンで訴訟を提起し、離婚無効又は離婚取消しの判決を得たうえで、②日本で、①の離婚を役所に届ける必要があります。
この問題について、当事務所の弁護士が解説いたします。
解説
離婚制度における日本とフィリピンの違い
日本では、「協議離婚」すなわち、裁判所の手続きを経ずに、夫婦の話し合いだけで離婚を成立させることができます。
しかし、国際的にみると、協議離婚を許容している国は少数派で、ほとんどの国では協議離婚を認めていません。
フィリピンもそのような国の一つです。
ただ、この国の大きな特徴として、フィリピンでは離婚がそもそも認められていません。
そのため、フィリピン国籍の配偶者との婚姻関係解消の手続きは、通常より複雑になります。
日本での離婚を先行させる場合
前述のとおり、フィリピンでは、当事者間での話し合いによる婚姻関係の解消は認められていません。
そのため、当事者間において、離婚に合意していたとしても、日本では、まず、家庭裁判所に、日本人配偶者が、調停の申立てをし、調停に代わる審判を裁判所に出してもらわなければなりません。つまり、当事者の離婚について、裁判所が判断していますというお墨付きが必要になるということです。
日本での離婚が成立した場合、次に、日本国内での離婚に関する承認手続きを、フィリピンの家庭裁判所で行い、判決を得る必要があります。
この承認手続きは、裁判手続きなので、フィリピンの弁護士に依頼しなければなりません。
というのも、日本では、外国法の内容については「公知の事実」として、特段立証する必要がないのに対し、フィリピンでは、外国法(ここでは日本法のことを指します。)の立証責任は当事者にあります。
そのため、立証の準備のためには、どうしても、現地の弁護士の協力が不可欠となります。
フィリピンでの婚姻関係解消を先行させる場合
フィリピンでは、離婚手続きの代わりに、婚姻無効または取消しの訴訟を提起しなければなりません(日本での離婚を先行させる以上に、フィリピンの現地弁護士の協力が不可欠です。)。
この裁判により、無効、取消しのいずれかの判決が出た場合は、フィリピンでの婚姻関係は解消されます。
そして、日本国内で、役所に行き、届け出をすれば、離婚が認められます(これを「報告的届出」といいます。)
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