シンガポール人夫との離婚を考えていますが、どのように手続きを進めたらよいでしょうか?
シンガポール人の夫との離婚を考えています。
どのような手続きをとれば離婚をすることができるでしょうか?
シンガポール人配偶者がシンガポール在住の場合、同国での離婚裁判を提起する必要があります。
解説
日本では、「協議離婚」、すなわち裁判所の手続きを経ずに、夫婦の話合いだけで離婚を成立させることができます。
しかし、シンガポールでは協議離婚が認められていないため、必ず裁判所において離婚の裁判を起こす必要があります。
シンガポール人配偶者がイスラム教徒であるか否か
シンガポールでは、配偶者がイスラム教徒であるか否かによって管轄する裁判所が異なり、手続きも異なっています。
非イスラム教徒であればシンガポール家庭裁判所、イスラム教徒であればシャリア裁判所の所轄となっています。
以下では、非イスラム教徒である場合についてご紹介します。
離婚が認められるための要件
● 申立てのための要件
以下の要件のうち、1つを満たしている必要があります。
①離婚申立ての時点でシンガポールに居住している。
②離婚申立て時点までの3年間継続的にシンガポールに居住していた
③婚姻後3年を経過している。
● 申立てが認められる理由
修復不可能な婚姻の崩壊が認定されなければなりません。内容は以下のとおりです。
①一方当事者の不貞行為により、他方が生活をともにすることが困難と感じた
②一方の当事者の行為によって、生活をともにすることを他方が合理的に期待できない
③申立て時点で、一方の当事者が他方を2年以上遺棄している
④申立て時点までに別居期間が3年間以上あり、離婚に合意している
⑤申立て時点まで4年間以上別居している
④と⑤の違いは、相手が離婚に合意しているか否かにあります。
つまり、相手が離婚に応じないような場合は、別居期間を4年間重ねる必要があることになります。
相手方に不貞やDVといった事情がなく、性格の不一致が理由の場合、離婚に双方が合意している場合は、3年間の別居を経て離婚することができます。
夫に対する生活費の支払請求
日本法では、離婚後に、元配偶者の生活費を請求する権利はありません(婚姻中であれば請求できます。これを「婚姻費用」といいます。)。
一方、シンガポールでは、離婚後においても、妻から夫に対する生活費の請求ができます。
これは、離婚に伴い経済的弱者となってしまう女性を保護する制度を設けていることによります。そのため、上記とは逆に、男性から女性への請求は認められていません。
ただし、この制度は「女性の方が男性より経済的弱者である」ということを一般論として念頭に置いているものですが、現代ではあてはまらない例も増えており、批判もされています。
現に、シンガポールの高等法院は、妻からの請求を否定した例もありますので、必ずしも離婚後の生活費の請求が認められるわけではないことに注意が必要です。
日本国内での離婚手続きを先行させる場合
夫婦ともに日本国内に居住している場合、裁判所の管轄が日本の家庭裁判所になるため、先に日本で離婚手続きを進めることができます。
ただし、前述のように、シンガポールでは協議離婚が認められていないため、日本での離婚の効力がシンガポール法においても及ぶようにしておく必要があります。
したがって、協議離婚ではなく、裁判所での手続によって離婚しておくべきといえます(調停を申し立てたうえで、かつ離婚審判を出してもらうことになります。)。
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