子どもを返還しなければならない場合
ハーグ条約が適用されるのは、以下の5つの要件を全て満たす場合です。
この場合には、原則として、子どもを、子どもが元居住していた国へ返還しなければなりません。
1 子が16歳に達していないこと
→返還命令申立後、返還命令が出た後でも、子が16歳に達した場合には、申立てや命令は無効となります。
2 子が条約締約国に常居所を有していたこと
→常居所とは、生活の本拠として一定期間生活していた地を指します。
何ヶ国かを移動してきた場合、どこが常居所地かが争点となることもあります。常居所地がどこなのかわからない方は、弁護士へ一度ご相談なさることをおすすめします。
締約国一覧はこちらからどうぞ。
3 常居所地国の法令によれば、連れ去り又は留置が、残された親の子に対する監護権を侵害するものであること
※ 日本法では監護権を侵害しない場合でも、常居所地国の法令では監護権侵害にあたる場合もあります。
この要件該当性は、常居所地国の法令や、締約国におけるこれまでの判例の知識がないと、判断が困難です。まずは、弁護士へのご相談をおすすめします。
4 不法な連れ去り、留置の時点で、常居所地国と連れ去られた先の国の双方で、ハーグ条約が発効していること
→平成26年4月1日以前に起きた子の連れ去り、留置は、ハーグ条 約に基づく返還手続の対象外となります。
5 子が日本に居住していること
返還拒否が認められる場合については、こちらをどうぞ
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●ハーグ条約とは | ●外国にお子さんを連れ去られてしまった方 |
●外国から日本にお子さんを連れ帰った方 | ●子どもを返還しなければならない場合 |
●ハーグ条約による援助 | ●管轄裁判所 |
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