ハーグ条約による援助
1 中央当局による援助
子どもを残された親は、自国の中央当局や、子が連れ去られたハーグ条約締約国の中央当局に対し、子の返還に関する援助申請や、面会交流に関する援助申請を行うことができます。
日本における中央当局は、外務大臣です。
子が現に所在する国の中央当局は、子の所在の特定、任意の子の返還と面会交流確保など友好的解決の促進などを行います。
>> 中央当局による援助に関しては、外務省HPをご覧ください。
2 裁判所を通しての返還申立て
任意の返還がなされない場合は、残された親は、子が現に所在する国の裁判所に対し、子の返還命令を求めて申立てを行うことになります。
申立てを受けた裁判所は、両親双方の主張や、子の生活環境をふまえたうえで、一定の例外にあたる場合を除き、原則として、子を元の居住国へ返還することを命じます。
管轄裁判所
返還命令の申立先は、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の2ヶ所に限られています。
返還命令申立時に、子どもが住む場所(住所地もしくは居所地)が、管轄裁判所となります。
●東京、名古屋、仙台、札幌高等裁判所の管轄区域内
→東京家庭裁判所
●それ以外の高等裁判所の管轄区域内
→大阪家庭裁判所
(例)連れ去られたとされる子どもが福岡県内に住んでいる場合の管轄裁判所
→大阪家庭裁判所(福岡高等裁判所の管轄区域であるため)
→大阪家庭裁判所(福岡高等裁判所の管轄区域であるため)
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●ハーグ条約とは | ●外国にお子さんを連れ去られてしまった方 |
●外国から日本にお子さんを連れ帰った方 | ●子どもを返還しなければならない場合 |
●ハーグ条約による援助 | ●管轄裁判所 |
●返還申立事件の流れ | ●返還を拒否できる場合 |
●残された親からの虐待・DVがある場合 |