日本で離婚手続ができる場合の、国際離婚の手続

① 準拠する法律が日本法である場合

093343日本法に従い、協議離婚をすることができます。ただし、協議離婚を認めている国は少ないため、外国人配偶者の本国法における協議離婚の可否を判断する必要があります。そのため、できるだけ裁判所を介した離婚手続(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)をとっておくことがのぞましいでしょう

 

② 準拠する法律が外国法である場合

ア 準拠法が離婚を禁止している場合

日本で離婚訴訟を提起しても、原則として離婚は認められません。例外として、その結論が日本の公序良俗に著しく反する場合には、外国法の適用を排除し、日本法が適用されます。ただし、日本法により離婚が認められても、配偶者の国では離婚が認められないという結果が生じ得ます。

 

イ 準拠法が協議離婚を認めている場合

準拠法もしくは離婚をする地の法に定められた手続に従い、協議離婚の届出をすることになります。日本で協議離婚の届出をする場合には、以下のものが必要です。
●国籍証明書
●外国人登録証明書
●婚姻証明書
●当該本国の関係法令(準拠法の該当部分)
(夫婦の本国法により協議離婚を日本の方式に従ってすることができる旨の証明書)

 

ウ 準拠法が裁判離婚のみを認めている場合

●調停・審判離婚の可否
日本の実務では、調停・審判離婚も裁判離婚の一種として扱われていますが、外国においても当然に本国での裁判離婚と同様に認められるとは限りません。当該国の外国公館等へ照会し、十分な調査が必要となります。

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●調停前置主義との関係
日本においては、裁判離婚をする前には、必ず離婚調停を行う必要があります。しかし、国際離婚の場合には、調停を行わずに直接離婚訴訟を提起できるとする考え方が有力です。

 

 

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